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更新日:2026年10月14日
栄養成分表示について
<食品関連事業者の皆様へ>栄養成分表示が義務化されました
食品の表示にかかる規定を一元化した「食品表示法(平成25年法律第70号)」が、平成27年4月1日に施行されました。
食品表示法第4条の規定に基づき、事業者にも消費者にも分かりやすい表示を目指した具体的な表示ルールである「食品表示基準」が定められています。
原則として、全ての一般用加工食品及び一般用の添加物に栄養成分表示が義務化されていますので、適切な実施をお願いいたします。
栄養成分表示を表示するには(事業者向け)
栄養成分表示の新ルールに基づく表示方法については、以下の消費者庁のホームページをご覧ください。
栄養成分表示を活用しよう(消費者向け)
栄養成分表示を活用して、上手に食品を選び、健康の維持・増進に役立てましょう。以下の消費者庁のホームページにパンフレットや動画で栄養成分表示の活用について紹介されています。
問い合わせ先
- 衛生事項(添加物、保存方法、期限、アレルゲン等)について
→佐世保市保健所生活衛生課
電話:0956-25-9716
- 保健事項(栄養成分表示、特定保健用食品、機能性表示食品等)について
→佐世保市保健所健康づくり課
電話:0956-25-9826
- 品質事項(名称、原材料、原産地、内容量)について
→長崎県食品安全・消費生活課
電話:095-895-2366
お問い合わせ
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