ここから本文です。
更新日:2023年12月13日
旅館業の営業許可を受けた営業者は、営業を廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。
営業を廃止したときは、10日以内に届け出て下さい。
旅館業営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
旅館業営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
旅館業営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
旅館業営業許可書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
旅館業の施設(下宿営業を除く。)に設置される厨房施設、洗濯施設又は入浴施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください