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更新日:2023年12月13日
旅館業営業許可申請書
(1)制度概要
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の許可を受けなければなりません。
旅館業の種別は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種類があります。
(2)提出時期
開業予定の1か月前を目途に申請してください。
(注)施設工事等を行う前に事前相談へお越しください。なお、提出時期は全ての書類が受理できる状態を想定しています。
(3)添付書類等
- 営業施設の構造設備の概要、別添「客室詳細」、別添「浴槽等詳細」
- 営業施設の構造設備を記載した図面(施設平面図、配置図等)
- 法人の場合は定款又は寄附行為の写し
- 付近100メートル以内の見取図
- 消防法令適合通知書の写し
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(ただし、建築基準法で規定されるよりも以前に建てられた建物を除く)
- 暴力団員等関係照会対象者名簿
- その他、保健所長の求める書類等
(4)手数料
申請手数料:22,000円
(5)その他の手続き
旅館業の施設(下宿営業を除く。)に設置される厨房施設、洗濯施設又は入浴施設は水質汚濁防止法に基づく「特定施設」に該当するため、当該施設を設置する工事の着手60日前までに特定施設設置届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
(6)ダウンロード
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