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更新日:2023年12月13日
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の許可を受けなければなりません。
旅館業の種別は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種類があります。
開業予定の1か月前を目途に申請してください。
(注)施設工事等を行う前に事前相談へお越しください。なお、提出時期は全ての書類が受理できる状態を想定しています。
申請手数料:22,000円
旅館業の施設(下宿営業を除く。)に設置される厨房施設、洗濯施設又は入浴施設は水質汚濁防止法に基づく「特定施設」に該当するため、当該施設を設置する工事の着手60日前までに特定施設設置届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
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