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更新日:2019年6月25日

【旅館業】旅館業からの暴力団排除の推進について

旅館業法では、旅館業の許可を受けようとする方が、旅館業法第3条第2項の暴力団排除規定に該当する場合、旅館業の許可を与えないことができることが規定されています。

厚生労働省と警察庁は旅館業からの暴力団排除の推進の取り組みに関する協議を行い、「平成30年5月11日付警察庁暴発第154号、薬生衛発0511第1号旅館業からの暴力団排除排除に関する合意書」を発出しております。

この合意に基づき、旅館業営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更に係る届出における審査及び確認を行う場合、その他必要がある場合は、警察に対して旅館業の許可を受けようとする方又は許可を受けた方の暴力団排除条項該当性について照会を行うこととなりました。

つきましては、営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更に係る届出に際して、次の「暴力団員等関係照会対象者名簿」を記載して、申請又は届出時に提出してください。

 

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