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更新日:2025年3月24日
「旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知別添3)」の一部改正が令和7年4月1日に施行され、宿泊者名簿に係る非対面での本人確認を行うことができる要件や旅館・ホテル営業における玄関帳場(フロント)の代替とすることができる措置に新たな類型が追加されるなどの改正が行われます。
詳細については、下記のリーフレットやリンク先に掲載されている改正後の衛生管理要領をご確認ください。
注)自治体により玄関帳場の設置や本人確認の方法などについて独自の基準を設けている場合があるため、佐世保市以外での取り扱いについては各自治体へお問い合わせください。
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