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更新日:2015年11月10日
「まつ毛パーマ」により、目に炎症やまぶたにかぶれが生じる等の危害情報が増加しています。
そこで、独立行政法人国民生活センターが危害情報の分析や「まつ毛パーマ液」に関する調査を実施し、以下のことがわかりました。
いままでも医薬部外品である「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用することは医薬品医療機器等法(改正前:薬事法)に基づく承認内容を逸脱した目的外使用とされており、また「施術を行う箇所が目に近いところからパーマ液が容易に目に入る可能性があり、薬剤の成分による視力障害の被害が懸念される」という理由でまつ毛への使用を控えるようお願いしていたところです。
「頭髪用パーマ液」と有効成分などが同様の「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使用するのは同様の被害がでるものと懸念されます。
また、現在「まつげパーマ液」の輸入および製造において、医薬品医療機器等法上の承認をうけているものはありません。
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