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更新日:2017年11月20日
【特定建築物】建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について
今般、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。
本件については、下水道施設で発生した事案であり、特定建築物等において発生した事案ではありませんが、特定建築物等の所有者その他関係各位におかれましては、特定建築物等の維持管理にあたり、以下の点に留意するようお願いいたします。
雑用水の給排水に関する設備と水道の給水装置との誤接合について
- 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結しないこと。
- 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。
- 給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、当該工事の施行に係る資質の担保された指定給水装置工事事業者により適切に行うこと。
給水に関する設備と排水に関する設備との誤接合について
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
- 排水再利用配管設備の構造は、次に定めるところによること。
- 他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と兼用しないこと。
- 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。
- 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。
- 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。
- 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。
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