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更新日:2024年11月19日
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための内容を盛り込んだ改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されました。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省が作成した改正内容を取りまとめたリーフレット、ポスター等を以下に掲載しております。内容をご覧いただき、従業員等へ改正内容の周知をお願いします。
また、営業者は宿泊拒否事由が発生した時や、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に感染防止対策への協力を求めた場合には、その理由等を記録し、3年間保存しておく必要があります。記録するための参考様式を以下に示しておりますので、ご活用下さい。
利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口を以下に掲載しております。利用者側が不当な宿泊拒否等をされた場合や、旅館業の営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体やその他の相談窓口にご相談ください。