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更新日:2025年3月24日
【旅館業・公衆浴場】浴槽水の水質検査項目の改正(令和7年4月1日施行)
「佐世保市旅館業法取扱規則」および「佐世保市公衆浴場法取扱規則」が一部改正され、令和7年4月1日より施行されます。
本改正では、公衆浴場の浴槽水および旅館業施設内の営業者自らが給湯する共同浴槽の浴槽水における水質検査の項目・検査方法が一部改正されます。
各施設において行うこととなっている自主検査におかれましては、改正後の項目で検査を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
改正の概要
「公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知別添1)」が一部改正され、水質検査の項目が変更されたことを踏まえ、当該通知を参考としている本市の規則においても水質基準を一部改正したもの。
改正前(令和7年3月31日まで)の水質基準
| 検査項目 | 基準 |
| 濁度 | 5度以下 |
| 全有機炭素(TOC)の量 または 過マンガン酸カリウム消費量 |
TOCの場合…8 mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量の場合…25 mg/L以下 |
| 大腸菌群 | 1個/mL以下 |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU/100mL以下) |
改正後(令和7年4月1日から)の水質基準
| 検査項目 | 基準 |
| 濁度 | 5度以下 |
| 全有機炭素(TOC)の量 または 過マンガン酸カリウム消費量 |
TOCの場合…8 mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量の場合…25 mg/L以下 |
| 大腸菌 | 1個/mL以下 |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU/100mL以下) |