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更新日:2023年12月27日

【旅館業】旅館業の施設等におけるトコジラミ対策

厚生労働省より、旅館業の施設等におけるトコジラミ対策について事務連絡がありました。

トコジラミに関しては、全国的に相談件数が増加しているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されているところです。旅館業の営業者においては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条第1項の規定により、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとされています。このことについて、以下に添付の旅館・ホテルのための害虫対策の手引書などを活用しつつ、適切に対応していただくようお願いいたします。

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保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

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