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更新日:2022年5月9日

建築物環境衛生管理技術者の兼任について

築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、令和4年4月1日より施行されました。この改正により、建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する条件が緩和されました。

数の特定建築物を兼任してもその業務の遂行に支障がないことをそれぞれの建築物の所有者が確認することで、特定建築物の環境衛生管理技術者の兼任が可能になります。また、業務の遂行に支障がないことの確認については、それぞれの所有者がその結果を記載した書類(以下、「確認書」と表記)を作成し、保管しなければなりません。

下に厚生労働省が取りまとめた「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」等を以下にお知らせしますので、ご一読の上、適切なご対応をいただくようよろしくお願いいたします。

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保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5552)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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