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更新日:2022年5月18日

【理美容】出張理容・出張美容業務について

近年、高齢化の進展により、居宅や社会福祉施設での出張理容や出張美容に対する社会的なニーズが高まっていることから、これまで以上に出張理容や出張美容における衛生の確保が求められております。佐世保市内で出張理容・出張美容を行うことができる要件は、以下のとおりとなっておりますのでご留意ください。

出張理美容の要件

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所へ来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する施設をいう。)その他これに類する施設に出張して業を行う場合
  4. 公演等において、その出演者に対して出演直前に業を行う場合
  5. 市長が特別な事情があるものとして承認した場合

佐世保市内の容所・美容所に従事していない理・美容師の方が、佐世保市内の施設等へ出張理美容を行う場合は、保健所へ届出が必要となります。

なお、出張理容・出張美容を行う場合の衛生措置については、下記を参考にし、適切な衛生管理を行ってください。

出張理容・出張美容を行う理容師・美容師のみなさまへ

佐世保市内の店舗に従事している理容師・美容師の方の場合

届出等の必要はありませんが、出張理容・出張美容を行う場合においては、上記「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」をご確認の上、衛生上の措置を講じてください。

佐世保市内の店舗に従事していない理容師・美容師の方の場合

出張理容・出張美容を行う場合は、「佐世保市理容師及び美容師の出張業務指導要領」に基づき、消毒設備等について1年ごとの届出が必要です。届出の様式等の詳細については、下記のページをご参照ください。

出張理容・出張美容サービスをご利用になるみなさまへ

出張理容・出張美容には、衛生の確保が必要であり、コロナ禍における衛生対策にもつながることから、適切な衛生措置が講じられた事業者を選択することが重要です。

出張理容・出張美容サービスをご利用になる際には、理・美容師の方が佐世保市内の店舗に従事しているか、もしくは保健所への届出を行っているかを事前にご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111 (内線5552)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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