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更新日:2023年12月13日
営業者が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
旅館業の営業許可を受けた営業者について合併又は分割する場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継する法人は都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
譲渡の効力発生日の1か月前を目途に申請してください。(譲渡の効力発生後に承継承認を受けることはできません。)
合併又は分割する1か月前を目途に申請してください。(合併又は分割した後に承継承認を受けることはできません。)
被相続人の死亡後60日以内に申請してください。(60日を超えた場合、承継承認を受けることができません。)
申請手数料:7,400円
旅館業営業承継承認申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
合併、分割による旅館業営業承継承認申請はオンライン申請による申請が可能ですので、ご活用ください。
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方の地位を承継した方は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
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