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更新日:2023年12月13日
旅館業営業承継承認申請書
(1)制度概要
譲渡の場合
営業者が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
合併、分割の場合
旅館業の営業許可を受けた営業者について合併又は分割する場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継する法人は都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
相続の場合
営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
(2)提出時期
譲渡の場合
譲渡の効力発生日の1か月前を目途に申請してください。(譲渡の効力発生後に承継承認を受けることはできません。)
合併、分割の場合
合併又は分割する1か月前を目途に申請してください。(合併又は分割した後に承継承認を受けることはできません。)
相続の場合
被相続人の死亡後60日以内に申請してください。(60日を超えた場合、承継承認を受けることができません。)
(3)添付書類等
譲渡の場合
- 旅館業の譲渡を証する書類
- 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款または寄附行為の写し
- 付近100メートル以内の見取図
- 暴力団員等関係照会対象者名簿
- その他、保健所長の求める書類
合併、分割の場合
- 合併、分割後に営業を承継することとなる法人の定款又は寄付行為の写し
- 付近100メートル以内の見取図
- 暴力団員等関係照会対象者名簿
- その他、保健所長の求める書類
相続の場合
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 付近100メートル以内の見取図
- 暴力団員等関係照会対象者名簿
(4)手数料
申請手数料:7,400円
(5)提出方法
窓口で申請
旅館業営業承継承認申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
インターネットで申請(合併、分割の場合)
合併、分割による旅館業営業承継承認申請はオンライン申請による申請が可能ですので、ご活用ください。
参考
(6)その他の手続き
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方の地位を承継した方は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
(7)ダウンロード
お問い合わせ