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更新日:2023年10月1日
(特別管理)産業廃棄物処理業変更(廃止)届出書
1.変更届
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、又は処分業の許可取得後、役員、住所、車両など、法に定める事項に変更が生じたときは、10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に市長に変更届を提出しなければなりません。(法第14条の2第3項、第14条の5第3項、施行規則第10条の10、第10条の23)
変更届の様式は、次のとおりです。
- 産業廃棄物処理業:様式第11号
- 特別管理産業廃棄物処理業:様式第17号
添付書類は、変更事項ごとに定められています。
なお、事業の範囲を拡大する場合(例:木くず⇒木くずにがれき類を増やす)は、事業の範囲の変更許可申請を行う必要があります。(法第14条の2第1項、第14条の5第1項、施行規則第10条の9、第10条の22)
2.廃止届
事業の全部又は一部を廃止したときは、10日以内に市長に廃止届を提出しなければなりません。(法第14条の2第3項、第14条の5第3項、施行規則第10条の10、第10条の23)
廃止届の様式は、変更届と同じです。
以下の場合に、廃止届を提出してください。
(1)(特別管理)産業廃棄物処理業から撤退する場合(全部廃止)
なお、全部廃止する場合は、併せて許可証を返納してください。
(2)(特別管理)産業廃棄物処理業の一部を廃止する場合
- 積替え又は保管の廃止
【例:収集運搬【(積替え又は保管を行う)⇒収集運搬(積替え又は保管を行わない)】 - 取り扱う廃棄物の種類の一部廃止
【例:木くず、紙くず、汚泥⇒木くず、紙くず(汚泥をやめる)】 - 処分の方法の一部廃止
【例:破砕、焼却⇒破砕(焼却をやめる)】
(3)個人で許可を受けていた者が、法人として許可を取得した場合(法人成り)
なお、法人成りにより廃止する場合は、併せて許可証を返納してください。
3.提出方法
(1)電子メールで提出する場合
メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp
件名欄に、「産業廃棄物処理業変更(又は廃止)届出書の提出について」又は「特別管理産業廃棄物処理業変更(又は廃止)届出書の提出について」と記載して下さい。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。
電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。
原本照合が必要な添付書類については、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。(原本の返却を希望される場合はその写しを提出するか、電子メールに添付してください。郵送でご提出された書類の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)もご提出ください。)
廃止される場合は許可証を返納していただく必要がありますので、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
(2)紙媒体で提出する場合
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物指導課
上記窓口でご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
控えが必要な場合は、正副2部を作成の上ご提出ください。(副に受付印を押印して返却します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)をご準備ください。)
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