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更新日:2024年10月2日
平成23年4月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、「優良産廃処理業者認定制度」が創設されました。
この制度は、優良な産廃処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産廃処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産廃処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進しようというものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和2年2月25日に公布され、その一部が同日から施行されることになりました。今回の改正で、現在受けている許可の更新期限前に、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことができるようになりました。ただし、新規許可を受けてから5年に満たない産廃処理業者においては、更新期限前に優良産廃処理業者としての許可を受けることはできません。なお、更新期限前に優良産廃処理業者として許可の更新を行った場合、その新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。
制度の詳細及び申請書類については、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧下さい。(下記の「ダウンロード」欄からダウンロード出来ます。)
申請を行う場合は、事前に廃棄物指導課(電話:0956-20-0660)までご相談ください。
佐世保市において優良認定(確認)を受けた処理業者の一覧表は、下記の「ダウンロード」欄からダウンロードできます。
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