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更新日:2024年9月4日

産業廃棄物処分業許可申請書

(1)制度の概要

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第6項の規定に基づく許可申請書。

市内で産業廃棄物の処分を業として行おうとする場合は、市長の許可を受けなければならないこととなっています。

(2)申請書類

申請書類は、添付ファイルの一覧表のとおりです。

証明書類は、申請前3ヶ月以内のものに限り有効です。

(注)登記事項証明書等の証明書関係については複写による提出が可能ですが、その場合は、原本照合を行いますので申請の際は必ず原本を持参してください。

(3)申請手数料

申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。

申請手数料一覧

産業廃棄物処分業(新規)手数料

100,000円

産業廃棄物処分業(更新)手数料

94,000円

産業廃棄物処分業(事業範囲変更)手数料

92,000円

特別管理産業廃棄物処分業(新規)手数料

100,000円

特別管理産業廃棄物処分業(更新)手数料

95,000円

特別管理産業廃棄物処分業(事業範囲変更)手数料

95,000円

(4)申請場所

申請場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階棄物指導課です。

市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図

(5)その他

申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。

更新申請は、必ず許可期限までに申請してください。

ダウンロード(PDF形式)

以下のファイルは申請書及び添付書類様式のWord形式です。

ダウンロード(ワード形式)

以下のファイルは申請書及び添付書類様式の記載例です。

ダウンロード(記載例)

お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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