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更新日:2023年7月4日

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について

1.多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について

廃棄物処理法第12条第9項及び10項、又は第12条の2第10項及び11項の規定に基づき、一定量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)は、「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出が義務付けられています。

該当される事業者は、所定の期限までに提出をお願いします。

2.多量排出事業者とは?

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者で、前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の発生量が、下表に該当する事業者です。

区分表

区分

前年度の発生量

産業廃棄物

合計1,000トン

特別管理産業廃棄物

合計50トン

3.提出期限

「産業廃棄物処理計画書」は当該計画年度の6月30日までに、「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」は翌年度の6月30日までに、それぞれ提出してください。

4.提出方法

所定の様式により、電子メール又は紙媒体で提出してください(法改正により、様式が変更されています。)。

お願い

「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」はホームページで公表しますので、会社印及び代表者印等の押印はできる限り省略し、契約書など公開に適さない文書や図面等は、添付しないよう注意してください。

5.提出先及び提出部数

電子メールで提出される場合

メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp

件名欄に、「多量排出事業者に係る計画書等の提出について」と記載してください。

計画書及び報告書はPDF形式又はWORD形式、EXCEL形式で作成し、電子メールに添付して送信してください。なお、本文に、添付ファイル名を記載してください。

電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。

紙媒体で提出される場合(郵送可)

〒857-0851世保市稲荷町1番8号境センター内佐世保市環境部棄物指導課

提出部数:2部

郵送される場合は、切手を貼った封筒を同封してください。提出された「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の1面に受理印を押印して返信させていただきます。

6.公表

提出された「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」は、廃棄物処理法第12条第11項(又は第12条の2第12項)の規定により、平成23年10月1日からインターネットの利用により公表することになりました。

7.未提出者等の罰則

「産業廃棄物処理計画書」又は「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の未提出者及び虚偽報告者については、20万円以下の過料が規定されています。

8.その他

申請の詳細については、下記の環境省ホームページをご覧ください。

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル(環境省ホームページ)

令和2年度(2020年度)より電子マニフェストの使用が一部義務化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を除く。)の多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が一部義務化されます。対象となる事業者におかれましては、電子マニフェストを導入していただきますようお願いします。

電子マニフェストの使用の義務対象者

当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用の義務対象者となります(一部義務化の例外となる場合があります。)。

施行期日

令和2年4月1日

詳細は環境省ホームページを参照してください。

また、電子マニフェストの導入については、JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)ホームページを参照してください。

関連情報

ダウンロード

令和2年度提出分(令和元年度計画実施状況報告書と令和2年度計画書)より、特別管理産業廃棄物に係る様式が一部改正され、電子マニフェストの使用に関する事項が追加されますので、提出の際は新様式をご使用ください。

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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