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更新日:2021年1月27日
使用済自動車を離島から本土まで海上輸送するための費用の補助について
1.制度の概要
離島(黒島、高島、宇久島)で使用していた自動車を、適正に廃棄するために佐世保市本土へ海上輸送した場合、申請にもとづき海上輸送費(フェリー代)の一部(本年度は8割)を市から補助金としてお渡しする制度です。
2.内容
自動車を廃棄するときは、市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが義務づけられています。
黒島、高島の場合
黒島、高島には引取業者が存在しないため、本土までフェリーで運搬する必要があり、フェリー代がかかります。
所有者が自動車を廃棄する時のフェリー代の負担を少しでも軽くし、使用済自動車の適正な処理を促すため、市ではフェリー代を支払った方に、その一部を補助金としてお渡ししています。
例えば、自動車の所有者が、自動車を廃棄するために、自らフェリーで運搬した場合は、所有者に補助金をお渡しします。
あるいは、本土の引取業者が離島まで使用済自動車を出張引き取りに来た場合は、その引取業者に補助金をお渡ししますので、引取業者はフェリー代のうち補助金額分を所有者から請求しなくて済むことになります。
宇久島の場合
宇久島には引取業者が存在しますので、宇久島で使用していた自動車を廃棄する場合は島内の引取業者に引き渡すことが可能です。しかし、引取業者は引き取った使用済自動車を本土までフェリーで運搬する必要がありますので、補助金がない場合引取業者はフェリー代分を所有者へ請求するものと思われます。
宇久島の引取業者が引き取った使用済自動車を本土までフェリーで運搬した場合、市ではその引取業者に、フェリー代の一部を補助金としてお渡ししています。そのため引取業者はフェリー代のうち補助金額分を所有者から請求しなくて済むことになります。
3.注意事項
- (1)補助金の対象となる経費は、離島から本土までの海上輸送経費部分であり、所有者又は島内の引取業者が離島へ帰るためのフェリー代や、本土の引取業者が離島へ向かうためのフェリー代は、補助金の対象ではありません。
- (2)補助金の対象となる自動車は、自動車リサイクル法上の使用済自動車のみです。中古車として販売するため海上輸送した場合や、二輪車、重機、農業機械、四輪バギーなどは対象外です。
- (3)対象となる離島は、佐世保市内の離島(黒島、高島、宇久島)です。佐世保市外の離島は本市の補助金対象ではありませんが、離島を管轄する市町村の補助金制度の対象となる場合がありますので、各市町村へお尋ねください。
4.手続き方法
補助金を受けるためには、申請が必要です。申請用紙は、次のファイルをダウンロードしてご使用ください。
ダウンロード
(1)申請書に添付すべき書類
海上輸送費を証明する書類
フェリー領収書など
使用済自動車を本土の業者が引き取ったことを証明する書類
所有者が申請する場合
- 引取業者が発行する引取証明書またはリサイクル券のB券の写し
引取業者が申請する場合
- 自動車リサイクルシステムの移動報告画面コピーに引渡し先事業者のサインまたは受領印等を受けたもの(本土の次工程事業者が引取報告を行った後のもの)
(2)申請書類提出先
佐世保市環境部廃棄物指導課
(〒857-0851長崎県佐世保市稲荷町1番8号)
直接お持ちいただくか、郵送してください。
(3)申請期限
海上輸送を行った日から2か月以内
郵送の場合は到達まで日数を要することがありますので、余裕をもって提出してください。
5.補助金交付
(1)交付決定
申請受付後、市で内容を審査し、適当であると認めた場合は交付決定通知書を申請者あてお送りいたします。
(2)補助金振込
交付決定通知書発送後、約1か月ほどで、ご指定の口座に補助金を振り込みます。
6.補助率について
本制度は平成17年10月1日から実施しており、本年度は補助率8割としています。補助率は将来変更する可能性があります。
7.参考事項
この補助金制度は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターの「離島対策支援事業」を活用して実施しています。市が補助金として支出した額は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターから出えん金として市へ振り込まれています。
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