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更新日:2025年3月31日
佐世保市環境保全条例では、佐世保市内(騒音及び悪臭に関しては規制区域内)に指定施設を設置(使用・変更)する際又は、指定建設作業を実施する際に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。(現在、指定建設作業は定めておりません。)
届出の詳細については、「大気汚染防止のしおり(PDF:2,314KB)」、「水質汚濁防止のしおり(PDF:734KB)」、「騒音規制のしおり(PDF:303KB)」をご覧ください。
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
上記の届出には指定施設の種類に応じて、下記の添付資料が必要となります。
ばい煙に係る指定施設を設置する場合:ばい煙に係る指定施設仕様書(ワード:20KB)
粉じんに係る指定施設を設置する場合:粉じんに係る指定施設仕様書(ワード:19KB)
汚水に係る指定施設を設置する場合:汚水に係る指定施設仕様書(ワード:16KB)
騒音に係る指定施設を設置する場合:騒音に係る指定施設仕様書(ワード:15KB)
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