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更新日:2025年3月31日

佐世保市環境保全条例に関する届出

届出の概要

佐世保市環境保全条例では、佐世保市内(騒音及び悪臭に関しては規制区域内)に指定施設を設置(使用・変更)する際又は、指定建設作業を実施する際に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。(現在、指定建設作業は定めておりません。)

届出の詳細については、「大気汚染防止のしおり(PDF:2,314KB)」、「水質汚濁防止のしおり(PDF:734KB)」、「騒音規制のしおり(PDF:303KB)」をご覧ください。

提出方法

窓口・郵送で提出

  1. 提出部数:2部(うち1部コピーでも可)
  2. 提出先:〒857-0851
    佐世保市稲荷町1-8佐世保市環境センター(地図
    環境部環境保全課(2階)
  3. 提出方法:郵送又は来庁(本庁、支所での受付不可)
    提出前にご連絡頂きますようお願いいたします。

インターネットで提出

以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。

参考

ダウンロード

上記の届出には指定施設の種類に応じて、下記の添付資料が必要となります。

ばい煙に係る指定施設を設置する場合:ばい煙に係る指定施設仕様書(ワード:20KB)

粉じんに係る指定施設を設置する場合:粉じんに係る指定施設仕様書(ワード:19KB)

汚水に係る指定施設を設置する場合:汚水に係る指定施設仕様書(ワード:16KB)

騒音に係る指定施設を設置する場合:騒音に係る指定施設仕様書(ワード:15KB)

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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