更新日:2024年3月7日
廃棄物処理手数料減免申請書
制度の概要
天災その他特別の理由がある場合は一般廃棄物処理手数料を減免することができます。
火災等の場合
申請の流れ
- ごみの持ち込みを希望されるクリーンセンター(東部、西部クリーンセンター又は宇久環境センター)へ下記の申請先・お問い合わせ先をご確認の上、ご相談ください。
- クリーンセンターに来庁頂き、申請書に必要事項を記載し、ご提出下さい。もしくは、記載したものをご持参下さい。(郵送、FAXも可)
- 日程調整の上、申請者(又は代理人)立会のもと、環境部職員による排出場所やごみの現地確認を行います。(日程調整にご協力願います。)
- 現地確認から概ね1週間ほどで減免決定通知書が交付されます。
- ごみ持ち込みの際は、クリーンセンター職員に減免決定通知書をご提示下さい。
申請に必要な書類
ボランティアの場合
申請の流れ
- クリーンセンター(東部、西部クリーンセンター又は宇久環境センター)にて、廃棄物処理手数料減免申請書に必要事項を記入し、申請理由の判明する証明書(愛護団体登録通知書、活動計画書など)をご提出下さい。もしくは記載したものをご持参ください。(郵送、FAXも可)
- 概ね1週間ほどで減免決定通知書が交付されます。
- ごみ持ち込みの際は、クリーンセンター職員に減免決定通知書をご提示下さい。
申請に必要な書類
申請先・お問い合わせ先