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更新日:2023年3月14日

アスベストの除去等作業に係る大気汚染防止法の改正について(令和3年4月から順次施行)

アスベストの除去等作業に係る大気汚染防止法改正が令和3年4月1日から順次施行されます。

詳しい内容については、以下の環境省ホームページをご覧ください。

⇒改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)

⇒建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)

改正の概要

(1)規制対象建材を拡大

  • 石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大します。
  • 石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設けます。

(2)事前調査の信頼性の確保

  • 事前調査の方法を法定化します。(書面調査、目視調査及び分析調査)
  • 「必要な知識を有する者(建築物石綿含有建調査者又は石綿調査診断士)」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~)
  • 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を解体等工事の着手前に都道府県等へ報告することを義務付けます。(施行:令和4年4月~)
  • 事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。当該記録は一定期間保存することを義務付けます。(解体等工事終了後3年間保存)
  • 事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります。(解体等工事終了後3年間保存)
  • 事前調査結果及び特定粉じん排出作業に係る掲示板(建築物等の解体等の作業に関するお知らせ)の大きさがA3サイズ以上に定められました。

(3)石綿含有仕上塗材を除去する際の作業基準の新設

  • 石綿含有仕上塗材を除去する場合は、湿潤化を行うこと。電気グラインダー等の電動工具を用いて除去する場合は湿潤化に加え養生が必要です。除去後は清掃すること。

(4)石綿含有成形板等を除去する際の作業基準の新設

石綿含有成形板等はセメント等で固形化されているため、通常の使用では石綿は飛散しにくいですが、劣化している場合や除去時に切断・破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあります。

  • けい酸カルシウム板第1種は他の成形板に比べ、飛散性が高いため、切断・破砕等を行う場合は湿潤化に加え養生が必要です。除去後は清掃すること。
  • その他の石綿含有成形板等は原形のまま取り外すこと。この方法が困難である場合は湿潤化が必要です。除去後は清掃すること。

(5)罰則の強化・対象拡大

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
  • 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
  • 都道府県等による立入検査の対象を拡大します。

(6)作業記録の作成・保存

  • 必要な知識を有する者(石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者等)による取り残しの有無等の確認を義務付けます。
  • 作業記録の作成・保存を義務付けます。(特定工事終了後3年間保存)
  • 作業結果の発注者への報告を義務付けます。(特定工事終了後3年間保存)

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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