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更新日:2022年9月15日
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μm(マイクロメートル)以下の粒子をいいます。
燃焼によるばいじんや自動車排ガスなどから発生するとされており、微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系への影響が懸念されています。
佐世保市では、福石測定局・大塔測定局・吉井測定局にて微小粒子状物質(PM2.5)の測定をしており、1時間毎の測定値をご覧いただけます。
なお、佐世保市においては、全局で環境基準を達成しております。
⇒微小粒子状物質(PM2.5)の速報値(佐世保市の大気環境)
データは速報値であり、確定値ではありません。データ検証の結果、後日修正される場合があります。
長崎県地域環境課のホームページにおいて、佐世保市を含む県内の情報(速報値のまとめ)が掲載されています。
⇒県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況(長崎県地域環境課ホームページ)
微小粒子状物質の環境基準は『1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。』となっています。(参考:環境省ホームページ「大気汚染に係る環境基準」)
微小粒子状物質の環境基準は、科学的知見から、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として設定されたもので、数値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。
平成25年3月1日に環境省から示された暫定指針に基づいて、一日の平均値が70μg/立方メートルを超える可能性がある場合には、注意喚起のお知らせをします。
なお、佐世保市においては、平成25年11月3日に初めてPM2.5の注意喚起を実施しました。以降は、平成27年3月22日に注意喚起を実施しております。
注意喚起を行う判断方法については、平成25年12月26日に発出された以下の通知に基づき行います。
⇒PM2.5の注意喚起等に係る対応方針の見直し(長崎県地域環境課)(PDF:13KB)
次の2段階で注意喚起を行います。
(1)午前中の早めの時間帯での判断
当日早朝(午前5~7時)の3時間の平均値を使用し、県内の地区を6地区(県北地区、県央地区、県南地区、五島地区、壱岐地区、対馬地区)に分け、その地区のうち1局でも85μg/立方メートルを超えている場合、その日の平均値が70μg/立方メートルを超える可能性があると判断し、地区毎に注意喚起を行います。
(2)午後からの活動に備えた判断
当日午前5~12時までの8時間の平均値を使用し、県内の地区を6地区(県北地区、県央地区、県南地区、五島地区、壱岐地区、対馬地区)に分け、その地区のうち1局でも80μg/立方メートルを超えている場合、その日の平均値が70μg/立方メートルを超える可能性があると判断し、地区毎に注意喚起を行います。
佐世保市では、市域が含まれる「県北地区(宇久町を除く非離島区域)」及び「五島地区(宇久町)」について、注意喚起情報をメールマガジンにて配信します。
佐世保市では、市内7か所の大気測定局に二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、一酸化炭素、炭化水素、微小粒子状物質(PM2.5)※、風向風速の自動測定機を設置し、大気環境の状況を常時監視しています。 |
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測定機による測定結果については、「佐世保市の大気環境」のページからご覧いただけます。携帯電話用サイトは、「佐世保市の大気環境(携帯電話版)」のページ、もしくは右のQRコードからご覧いただけます。(携帯サイトは、平成26年1月24日から公表を開始しました。) |
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微小粒子状物質については、平成23年3月から大塔測定局(国設置)、平成23年11月から福石測定局、平成25年11月から吉井測定局で測定を開始しています。 |
全国の大気環境状況
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