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更新日:2021年5月25日

アスベストの飛散防止について

アスベストは天然にできた鉱物繊維であり、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っています。

そのため、肺に吸い込み、肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあります。また、アスベストは昭和30年頃から使われ始め、耐火被覆材等として昭和40年代の高度成長期に多く使用されていました。

詳しい内容については以下の環境省ホームページをご覧ください。

⇒石綿(アスベスト)問題への取組(環境省ホームページ)

アスベスト(石綿)の除去等作業を行うにあたって

すべての解体等工事において、石綿の有無に関する事前調査が義務付けられております。

石綿が使用されている建築物等を解体、改造、又は補修する場合は大気汚染防止法に基づく作業基準を遵守し作業を行ってください。

なお、レベル1及びレベル2建材の除去等作業を行う際には、作業開始日の14日前までに作業開始の届出書を提出する必要があります。

令和3年4月1日から石綿含有仕上塗材の除去等作業を行う際の届出は不要となりました。

(届出は不要ですが、法律に基づく作業基準の順守は必要ですのでご留意願います。)

アスベストの除去等作業に関する内容は以下の環境省マニュアルをご参照ください。

⇒建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)

作業開始時の届出について

様式

特定粉じん排出等作業実施届出書【様式第3の4】(ワード:52KB)

添付資料

  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

提出部数

正・副合計2部
提出先

〒857-0851

佐世保市稲荷町1-8

佐世保市環境センター2階環境保全課

電話番号0956-26-1787

ファックス番号0956-34-4477

提出

期限

作業開始日の14日前まで
「14日前までに」とは、届出日及び作業開始日を含めない期間が14日以上要することを意味します。
届出者 発注者又は自主施工者

お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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