ホーム > くらし > ごみ・リサイクル > ごみの出し方 > ごみステーションの設置・変更・廃止について

ここから本文です。

更新日:2019年8月21日

ごみステーションの設置・変更・廃止について

  • ごみステーションを設置・変更する場合は、そのごみステーションに管理者を定め、廃棄物減量推進課への申請が必要です。
  • 管理者とは、町内会または自治会等の役員・クリーン推進委員など、ごみステーションを適切に管理し、利用者に対して指導できる方です。
  • ごみステーションを設置・変更する場合は、申請前に廃棄物減量推進課へご相談ください。
  • また、ごみステーションを廃止する場合も届出を提出してください。

ごみステーションの設置場所について

  • (1)収集車の運行及びごみの積載作業が容易に出来る場所であること。
  • (2)ごみステーションの設置・変更を行う申請者(町内会長、公民館長及び自治会長等)が土地の所有者(官公庁が所有する土地の場合、その土地の管理者を含む。)及び隣接住民の承諾、又は了解を得ていること。
  • (3)ごみステーションは、施錠その他の方法で十分管理ができるものであること。

ごみステーション設置に伴う整備補助金について

設置・変更・廃止に必要な書類(ダウンロード)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部廃棄物減量推進課

電話番号 0956-32-2428

ファックス番号 0956-34-4477 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?