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更新日:2019年8月21日
ごみステーションの設置・変更・廃止について
- ごみステーションを設置・変更する場合は、そのごみステーションに管理者を定め、廃棄物減量推進課への申請が必要です。
- 管理者とは、町内会または自治会等の役員・クリーン推進委員など、ごみステーションを適切に管理し、利用者に対して指導できる方です。
- ごみステーションを設置・変更する場合は、申請前に廃棄物減量推進課へご相談ください。
- また、ごみステーションを廃止する場合も届出を提出してください。
ごみステーションの設置場所について
- (1)収集車の運行及びごみの積載作業が容易に出来る場所であること。
- (2)ごみステーションの設置・変更を行う申請者(町内会長、公民館長及び自治会長等)が土地の所有者(官公庁が所有する土地の場合、その土地の管理者を含む。)及び隣接住民の承諾、又は了解を得ていること。
- (3)ごみステーションは、施錠その他の方法で十分管理ができるものであること。
ごみステーション設置に伴う整備補助金について
設置・変更・廃止に必要な書類(ダウンロード)

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