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更新日:2024年5月10日
プレジャーボートについて
《愛する海のルールを守って》
平成14年4月から佐世保市の港湾区域と漁港区域に船舶をけい留するためには佐世保市の許可が必要になります。
概要
佐世保市は、広範囲なリアス式海岸を有する九十九島をはじめとした豊かな海洋資源に恵まれ、プレジャーボートの利用による海洋性レクリエーション活動も盛んに行われております。平成10年度の実態調査では、佐世保市が管理する公共水域等において、プレジャーボートの隻数2,023隻が確認されており、そのうちマリーナ等の適正なけい留・保管施設に収容されている艇は344隻で、残りの1,679隻(全体の8割強)は護岸などに管理者の許可なく、ロープや杭などによってけい留されている現状です。
このように、適正でないプレジャーボートのけい留によって、施設への損傷、安全航行への支障、他の水域利用者とのトラブル、また一部の心ない利用者のゴミの投棄による汚染、けい留場所での迷惑駐車など様々な社会問題が発生しています。この、いわゆる放置艇問題は、所有者のモラルやマナーに帰するところが大きな要因と言われていますが、一方ではプレジャーボートの収容施設の不足や、管理者が所有者を的確に把握できる状態にないことも一因であると考えられます。
このような、プレジャーボートによる諸問題の解決のため、佐世保市におけるプレジャーボート対策の進め方として、関係条例・規則の改正及びプレジャーボート対策要綱の設置を行い、けい留許可申請制度、暫定けい留区域及び放置等禁止区域の設定、けい留・保管施設の計画的な整備など様々な施策を展開していきます。
公共水域の適正な利用による海洋性レクリエーションの発展のため、プレジャーボート所有者及び関係者の方々のご理解とご協力をお願いいたします。
主な施策
1.けい留許可申請制度
港湾、漁港管理施設(水域を含む)にプレジャーボートをけい留する場合、各施設管理者に対してけい留許可申請を行い、許可を受けることが必要となります。(平成14年4月1日から実施)※有福地区浮き桟橋については、現在工事中のため、新規係留の受付は行っておりません。
2.暫定けい留区域の設定
十分なけい留・保管施設が不足している現状から、適切なけい留・保管施設が確保されるまでの間、他の水域利用に特段の支障がない場合などの一定条件を満たす水域について暫定的にけい留を認める区域を設定し、けい留・保管場所を確保します。
3.放置等禁止区域の設定
港湾法、漁港法などの公共水域を管理する各法令の的確な運用に基づき放置等禁止区域等を指定することで、各水域の管理者がプレジャーボートの放置や投棄に対して適正な措置を講じます。(漁港区域は平成14年4月1日から、港湾区域については平成15年4月1日から実施)
4.使用料金の必要性と設備の整備
平成15年4月から、けい留する船舶の大きさに応じて、下記に記載された使用料金が必要になります。
この使用料金は、船の駐船場としての水面占用料等が含まれていて、皆さんが利用している港湾施設の維持整備費や管理費に充てられます。
また、使用料を元に、今後、利用しやすい設備を目指して、係船環や乗降用はしご等を設置していく予定です。
使用料金
プレジャーボート
《けい留設備未整備区域》
船舶幅員20センチメートル毎に年額2,514円28銭
《けい留設備整備区域》
船舶幅員20センチメートル毎に年額3,142円85銭
その他の船舶
《けい留設備未整備区域》
船舶総トン数1トン毎に年額992円80銭
《けい留設備整備区域》
船舶総トン数1トン毎に年額1,430円80銭
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