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更新日:2017年10月3日
臨港地区及び分区指定について
港湾は、都市の一部として、物流の場・生産の場・憩いの場と色々な役割を担っています。
これらの役割を果たすためには、一定の水域とその背後の陸域とが一体的に利用される必要があります。
そこで、このような陸域を、都市計画法に基づいて指定したのが「臨港地区」です。
佐世保港臨港地区
約351ヘクタール
《商港区》約41.0ヘクタール
《工業港区》約89.2ヘクタール
《漁港区》約23.4ヘクタール
《保安港区》約21.2ヘクタール
《マリーナ港区》約1.3ヘクタール
《修景厚生港区》約2.2ヘクタール
《未指定》約172.8ヘクタール
長崎県告示第810号平成24年9月14日
港湾管理者が、臨港地区内に分区を定め、構造物その他の構造物の用途を規制するための範囲のことをいいます。
佐世保港では商港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区、の6つの区分を指定しています。
旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
水産物を取り扱わせ又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
佐世保港臨港地区図(2014年版)(PDF:6,158KB)
佐世保市では、港湾法第40条の規定に基づき、「佐世保港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」を定めています。この条例で定める施設については、臨港地区内の分区に建設することができます。
《行為の届出》一定の行為に届出が必要です
港湾の諸活動が安全で円滑に行うことができるよう、港湾法第38条の2により臨港地区内で一定規模以上(床面積合計が2,500平方メートルまたは敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場または事業場の新設や増設をする場合には、工事開始日の60日前までに港湾管理者へ届出が必要です。
届出の対象となる行為
《用途規制》分区の目的に合わない構築物は建設できません
「佐世保港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設は出来ません。
【分区内での構築物建設の手続き】
1.建築主から「事前協議書」を港湾部へ提出
2.事前協議完了後に「臨港地区分区内構築物建設等届出書」を港湾部へ提出
3.港湾部から「臨港地区分区内構築物建設等承諾書」を建築主へ発行
4.事前協議書・承諾書を添付して建築確認申請を行なう
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