更新日:2023年9月19日

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犬猫の引き取りについて

動物を飼ったら最後まで責任を持って飼いましょう。

動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、「飼主は、飼っている犬・猫が命を終えるまで、適切に飼養するよう努めなければならない」と、定められています。

もし、飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。

どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、早めに動物愛護センターに相談しましょう。

それでも、新しい飼い主が見つからないときは、動物愛護センターにて、有料での引き取り制度があります。

ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否する場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956‐42‐3300

ファックス番号 0956‐42‐3301

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