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更新日:2025年1月8日

認定農業者農地集積助成金和7年3月利用開始分迄を対象とし制度終了

市の農業を担っていく農家の維持、育成を図り、土地利用型農業等の生産性を高めるべく、農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という)の円滑な経営規模拡大を図るため、農地を借り受けた認定農業者に対し、助成金を交付しています。

また、近年増加傾向にある遊休農地の発生防止や解消、農地の有効利用を促進するため、平成21年度より遊休農地加算額を新たに追加しています。

※農業経営基盤強化促進法の改正により、これまで農業委員会で取り扱っておりました、農地の利用権(農地の貸し借り)設定が制度終了となるため、助成金制度については令和7年3月利用開始分までが交付対象となります。

具体的な内容

対象者

市内に住所を有する認定農業者

対象地

市内に存在する市街化区域外の農地

交付要件

5年以上の利用権(賃借権)の設定(新規又は再設定)により農地を借り受けること

助成金の額

  • 新規設定12,000円/10アール当たり
    ※遊休農地加算6,000円/10アール当たり
    (対象地が農用地区域内の遊休農地である場合)
  • 再設定6,000円/10アール当たり

助成金の

上限額

50万円

 

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-37-6114

ファックス番号 0956-25-1710

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