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更新日:2022年6月7日
戸籍の証明とは、戸籍に記録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族的身分関係を公に証明するものです。
現在の戸籍内容を証明したものです。
「全部事項証明」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明」は一部の方の証明です。
佐世保市では平成16年2月28日に、コンピュータ化による戸籍の改製(作りかえ)をしており、改製日前に婚姻や死亡などで除籍された方は記載されません。(*詳細については、下段補足をご覧ください。)
コンピュータ化した戸籍を「全部事項証明」「個人事項証明」といい、コンピュータ化していない戸籍を「戸籍謄本」「戸籍抄本」といいます。
戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍になったことを証明するものです。
「全部事項証明」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明」は一部の方の証明です。
コンピュータ化した後に除籍となったものを「除籍全部事項証明」「除籍個人事項証明」といい、コンピュータ化する前に除籍となったものを「除籍謄本」「除籍抄本」といいます。
戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)した、改製前の元の戸籍に載っている内容の証明です。
「改製原戸籍謄本」は、改製原戸籍に記載されている方全員の証明で、「改製原戸籍抄本」は一部の方の証明です。
(戸籍のコンピュータ化は、平成6年の戸籍法改正により全国で役所ごとに順次行っており、コンピューター化していない役所もあります。)
8時30分から17時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年始年末を除く)
証明書の種類 |
手数料 |
---|---|
全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本) |
1通450円 |
除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本 |
1通750円 |
ご本人またはその父母、祖父母、子、孫など直系の方、もしくは配偶者が請求する場合
窓口へ来られる方の本人確認資料
代理人請求の場合
委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)
法定代理人が請求される場合は、委任状ではなく、発行から3カ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
窓口へ来られる方の本人確認資料
第三者請求の場合
次の場合に限り、第三者も戸籍の証明を請求することが出来ます
請求理由を詳細にご記入いただきます。利害関係資料等のご提示が必要な場合があります。
窓口へ来られる方の本人確認資料
法人からの請求の場合下記の資料も必要になります。
(注)請求書には法人の代表者印等の押印が必要です。
平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
(注)改製作業は自治体ごとに行われますので、まだコンピュータ化していない自治体もあります。
昭和32年の法務省令による改製
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
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