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更新日:2026年3月3日
戸籍の証明(戸籍謄本など)
戸籍の証明とは
戸籍の証明とは、戸籍に記録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族的身分関係を公に証明するものです。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)
現在の戸籍内容を証明したものです。
「全部事項証明」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明」は一部の方の証明です。
佐世保市では平成16年2月28日に、コンピュータ化による戸籍の改製(作りかえ)をしており、改製日前に婚姻や死亡などで除籍された方は記載されません。(*詳細については、下段補足をご覧ください。)
コンピュータ化した戸籍を「全部事項証明」「個人事項証明」といい、コンピュータ化していない戸籍を「戸籍謄本」「戸籍抄本」といいます。
除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)
戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍になったことを証明するものです。
「全部事項証明」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明」は一部の方の証明です。
コンピュータ化した後に除籍となったものを「除籍全部事項証明」「除籍個人事項証明」といい、コンピュータ化する前に除籍となったものを「除籍謄本」「除籍抄本」といいます。
改製原戸籍謄本・抄本
戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)した、改製前の元の戸籍に載っている内容の証明です。
「改製原戸籍謄本」は、改製原戸籍に記載されている方全員の証明で、「改製原戸籍抄本」は一部の方の証明です。
平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
昭和32年の法務省令による改製
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
窓口での請求
受付窓口
- 市役所1階戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
開庁時間
8時30分から17時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年始年末を除く)
手数料
|
証明書の種類 |
手数料 |
|---|---|
|
全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本) |
1通450円 |
|
除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本 |
1通750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通700円 |
ご持参いただくもの
ご本人またはその父母、祖父母、子、孫など直系の方、もしくは配偶者が請求する場合
窓口へ来られる方の本人確認資料
- マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など(ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
- 1の書類がない場合には、次のアの中から1点とイの中から1点、またはアの中から2点
- ア.資格確認書、年金手帳、年金証書など
- イ.写真付きの学生証や法人の発行した身分証明書など
(ただし、ア、イいずれも有効期限内のものに限ります。)
代理人請求の場合
委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)
法定代理人が請求される場合は、委任状ではなく、発行から3か月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
(注)登記事項証明書等の原本還付が必要な場合は、以下2点をご持参ください。
- 登記事項証明書等の原本
- 「原本と相違ない」旨を記載し、押印した謄本(原本の写し)
窓口へ来られる方の本人確認資料
- マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など(ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
- 1の書類がない場合には、次のアの中から1点とイの中から1点、またはアの中から2点
- ア.資格確認書、年金手帳、年金証書など
- イ.写真付きの学生証や法人の発行した身分証明書など
(ただし、ア、イいずれも有効期限内のものに限ります。)
第三者請求の場合
次の場合に限り、第三者も戸籍の証明を請求することが出来ます
請求理由を詳細にご記入いただきます。利害関係資料等のご提示が必要な場合があります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、これらに準ずる戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
窓口へ来られる方の本人確認資料
- マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など(ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
- 1の書類がない場合には、次のアの中から1点とイの中から1点、またはアの中から2点
- ア.資格確認書、年金手帳、年金証書など
- イ.写真付きの学生証や法人の発行した身分証明書など
(ただし、ア、イいずれも有効期限内のものに限ります。)
法人からの請求の場合下記の資料も必要になります。
- 代表者資格事項証明書・登記簿謄本など、法人の代表者であることがわかる証明書(発行から3か月以内の原本に限ります)
- 窓口に来られる方が法人の社員や代理人である場合の確認書類として以下のうちいずれかが必要です。
- 社員証・職員証など、請求者である法人に所属していることを確認できる書面
- 法人の代表者(請求者)からの委任状(窓口に来られる方を代理人とする旨のもの)
(注)登記事項証明書等の原本還付が必要な場合は、以下2点をご持参ください。
- 登記事項証明書等の原本
- 「原本と相違ない」旨を記載し、押印(会社の場合は会社名と会社印を押印)した謄本(原本の写し)
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