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更新日:2024年10月4日

【ご意見箱制度】市の指導権限について

ご意見内容

地域交通課に行ったり、電話で意見を言ったりしています。
職員さんは話をよく聴いてくださり、アドバイスもしていただきありがたく思っております。
どこの課もそうですが、意見や苦情は「市民からそういう話がありました」とのお知らせにとどまっています。例えばバス会社に苦情などがあっても、「そのようにしてください」などの指導はできないということです。
これからは、それ以上の権限を持たせて会社などへ指導してください。そうすることが一歩前に進むことだと思います。よろしくお願いいたします。

【令和6年5月受付】

回答要旨

このたびは、ご意見箱に貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます。

また、職員の対応につきまして、お褒めのお言葉を頂戴し、大変ありがたく存じます。

市民の皆様からのご意見やご指摘につきましては、傾聴させていただくとともに、必要に応じて関係機関へ連絡等を行っているところです。

事例にありますバス事業者に対する苦情やご意見に関しましては、本市へ寄せられた時点で随時両バス事業者へ報告し、情報の共有を図るとともに、改善に向けた対応をお願いしております。

両事業者におかれては、この他、バスモニターからの意見等も併せ、社員に対し適宜指導をされているところです。

本市としましても、バス事業者との協力体制の下、持続可能なバス運行体系に向け、更なるサービス向上につながる取り組みを行ってまいりたいと考えています。

なお、道路運送法においては、輸送の安全や旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、国土交通大臣は、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとなっております。

また、指導の権限に関しまして、行政指導については「行政手続法」に定められており、これに沿って行うこととなっております。法の第三十二条には、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と定められております。

そのようなことから、今後とも関係機関との協力体制を深め、サービス改善につながるよう努めてまいる所存です。

【令和6年7月回答】

取り扱い課

地域未来共創部地域交通課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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