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更新日:2026年7月9日

【市長への手紙】歩きたばこについて

ご意見内容(要旨)

毎日0歳児を抱いて散歩するなか、歩きタバコをする人にしばしば遭遇し、すれ違う際などにずっと受動喫煙を強いられるため、子の健康に強い不安を抱いています。家族は誰も吸わないのに、赤の他人の歩きタバコによって子どもが健康被害を被ることは許せません。路上喫煙防止条例をつくって喫煙者を厳しく取り締まり、子どもを安心して育てられるまちにしてほしいです。

【令和8年4月受付】

 

回答

この度は歩きたばこについて、ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
歩きたばこによる健康被害、特にお子さまへの影響についてのご心配はごもっともであり、私どもとしても大変重く受け止めております。
長崎県では、安全な環境づくりを目的とした「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」第74条第2項において、「何人も、公共の場所において、歩行し、又は自転車を運転するときは、喫煙しないよう努めなければならない。」と規定されており、このほかにも、携帯灰皿の携行や、喫煙禁止地区の指定、喫煙禁止地区における喫煙の禁止について定められているところです。
また、本市におきましても、吸い殻等の散乱防止を目的とした「佐世保市空き缶等の散乱防止及び緑化の推進に関する条例」第4条第2項において、「市民等は、土地占有者等が指定した場所を除き、屋外での飲食及び喫煙をしないよう努めなければならない。」と規定しています。

本市といたしましては、受動喫煙防止に関する意識や喫煙マナーの向上のために、広報させぼやホームページ等を活用して、喫煙者の皆様に健康増進法の趣旨をしっかり理解していただき、屋外での喫煙時には受動喫煙が生じないよう周囲への配慮を促しております。
ご意見にありますような「禁止」や「取り締まり」という規制の導入には至っておりませんが、現在、国において健康増進法の見直しに取り組まれており、屋外での喫煙に関しても議論される可能性があることから、本市といたしましては、国の動向を注視してまいります。
また、喫煙者の方々に対し、受動喫煙防止に関する意識や喫煙ルールを遵守していただくよう、今後とも、より一層の周知・啓発に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【令和8年5月回答】

 

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