ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
野良猫に餌をやり、周りの迷惑を顧みない人がおられます。
生活衛生課の方も努力されていますが、餌やりを止めることができません。全国同じなのでしょう。
犬には禁止事項がありますが猫にはない。餌をやるだけで糞の始末はしない。注意するとトラブルになるので、猫は室内で飼う、飼う場合は登録性、など条例を佐世保市で作っていただきたい。
【令和3年7月受付】
野良猫による糞尿被害等につきましては、全国共通の問題であると認識しております。
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の飼い主は、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないとされており、本市におきましては、犬や猫の飼い主に対して適正な飼養管理に関する指導・啓発を行っているところです。
しかしながら、犬と異なり猫については、その習性や人に対する危険性の違いから、放し飼いは禁止されておらず、規制の対象となっていないのが実情です。
このような中、独自の条例により猫の室内飼育や登録制度を定めた自治体もありますが、その多くが希少な野生動物の保護等を目的としており、本市において法律を大きく超える規制を設けた条例を制定することは、現時点では困難であると考えております。
現在、県内の自治体においても、動物の愛護及び管理に関する条例等の制定に向けた動きも見られることから、他自治体の動きを注視するとともに、時代の変化や市民の皆様のご意見を確認しながら、条例設置の必要性について研究してまいりたいと存じます。
本件につきましては、飼い主や餌やりを行っている人のモラルの問題でもあり、引き続き正しい飼い方について啓発を行ってまいりますとともに、猫の所有者が確認できる場合に行う適正飼養に関する指導等につきましては、不断の努力を続けてまいりたいと思っております。
【令和3年8月回答】
保健福祉部生活衛生課
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください