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更新日:2024年6月14日
我が家には最重度知的障害の小学生の子どもがいます。発語は無くクレーンハンド等で少しの意思表示はできますが、まだ排泄の有無を知らせることはできずおむつを使用しています。療育手帳A1を取得しています。
日常生活用具の給付対象にはなっていますが、おむつは肢体不自由児にしか適用できないと言われました。排泄の有無のコミニュケーションが取れない知的障害児へのおむつ補助もしくは控除をご検討いただけませんでしょうか?
【令和4年6月受付】
このたびは、「市長への手紙」に貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます。保健福祉部から回答させていただきます。
お子様について様々な悩みを抱えながら寄り添っていらっしゃる毎日のことと拝察いたします。
お尋ねいただきました「佐世保市障がい者日常生活用具給付」につきまして、給付種目「紙おむつ等」の対象者は、国の補助基準等に基づき、直腸・膀胱の機能障害や脳性麻痺等による肢体障害2級以上であることとなっておりますので、現時点では、養育手帳A1であるお子様は給付対象とはならず、大変申し訳ありません。
しかしながら、毎日必要不可欠なものとしてご負担が大きいことは十分理解できますことから、今後、県内の各自治体に照会を行い、実情について研究してまいります。
【令和4年7月回答】
保健福祉部障がい福祉課
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