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更新日:2019年11月27日

【ご意見箱制度】市営住宅にエレベーターを

ご意見内容

市営住宅にエレベーターを付けてください。

【令和元年8月受付】

回答要旨

国の整備基準では、3階以上の住棟についてはエレベーターを設置することとなっております。本市としましてもバリアフリー化を推進する観点から、市営住宅の建て替え(3階以上)の際にはエレベーターの設置を進めているところです。

取り扱い課

都市整備部住宅課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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