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更新日:2020年9月14日
市民霊園の長年の使用者であった父が本年他界したことを機に、自宅から遠い墓地から近隣の菩提寺納骨堂への改葬を行うため、今月ようやく墓仕舞いし、「墓地返還届」を市に提出いたしました。
提出に際し、3年分を前納していた「年額使用料」の未使用期間に相当する分の返納を求めたところ、「佐世保市霊園条例第22条」の規定に不還付と規定されていて返納できないとの説明を受けました。
墓地使用権の取得対価である「即納使用料」が返還されない事は趣旨上も理解できますが、現に使用もしてないのに「年額使用料」が返還されないという規定自体が理解不能であり、何を根拠として将来の未使用期間に相応する料金を返納しないのか説明をお願いします。
1万円未満の話なので固執する気持ちはありませんが、私の愛する故郷である佐世保市の条例に不合理な規定が残ったままにしておくことに抵抗感があり、僭越ながらお手紙を差し上げました。
【令和2年6月受付】
このたびは、「市長への手紙」にご意見をお寄せいただきありがとうございます。
ご指摘をいただきました市民霊園の年額使用料につきましては、「佐世保市霊園条例」の規定に基づき、既納の使用料については還付は行わないこととしております。
この規定につきまして、本条例を取り決めた昭和46年の際の「建設衛生委員会」の記録を見ましても、明確な理由は見出すことはできませんでしたが、おそらくは、その時代として、墓地の永続使用が常であったことが背景にあったものと推測しております。
しかしながら、時代や社会の変化とともに、供養のあり方、代替わりによる墓じまい等、家墓の永続使用といった従来のお墓の考え方にも変化が見られてきているところです。
したがいまして、ご指摘いただいております、未使用期間における年額使用料の還付の件につきましては、他都市の施設を参考にしながら、今後、制度全体の見直しを含めて検討するよう指示をいたしました。ただ、制度の見直しでありますことから、時間を要しますことをご理解いただきますようお願い申し上げます。このたびは、貴重なご指摘をいただきありがとうございました。
保健福祉部生活衛生課
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