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更新日:2026年4月30日

市街化調整区域における地区計画について

市街化調整区域では原則として開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条第10号に基づき、「地区計画」を都市計画で定めた場合、その内容に適合する開発行為であれば、開発許可を受けることができます。

佐世保市では、平成15年より市街化調整区域における住宅緩和策の一環として3,000平方メートル以上、おおむね10戸以上の一団の住宅団地開発についての地区計画制度の運用基準を定め、平成24年には工業団地についての基準を定めています。

令和8年には、改定した都市計画マスタープランに基づき、市街地の拡大抑制と地域コミュニティの再生について基本方針に反映し、適用区域を拠点施設周辺とする等の基準の見直しを行いました。

 

市街化調整区域における住宅緩和策の見直しについて

おしらせ【令和8年4月】

市街化調整区域における地区計画制度を見直しました

近年、人口減少により市街地の人口密度が低下しており、日常生活に必要な商業・医療福祉・公共交通などの利用者が減少し、将来的にはそれらの施設の維持が難しくなることが予想されます。このような人口減少社会に対し、将来も生活利便性が維持できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを進めるため、佐世保市では都市計画マスタープランの見直しを行い(令和3年3月)、立地適正化計画(都市再生特別措置法)については令和5年9月に公表を行っています。

市街地の人口密度の低下要因としては、これまで佐世保の市街地が拡大してきたことに反して、人口は年々減少しているためです。つまり、まちなか(中心市街地)の低密度化が進んでいる一方で、市街化調整区域での住宅団地開発を許容していけば、人口減少社会に逆行するまちづくりとなってしまいます。

このような背景を鑑み、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指す、改定した都市計画マスタープランに基づき、地区計画の運用基準の見直しを令和8年に行いました。内容としては、市街地の拡大抑制と地域コミュニティの再生について、地区計画制度の運用基準の基本方針に追記し、地区計画の適用区域を拠点施設周辺とする見直しを行いました。

また、広田地区の住宅団地開発抑制の継続の是非についても、将来人口推計等も踏まえた検証を行いましたが、当該地区については地域コミュニティが一定維持されており、住宅団地開発を緩和する必要性や妥当性は見受けられないと判断したため、開発抑制を継続することとしました。

なお、運用基準についてはこれまでも改正を行っており、今回の改正案に限らず今後も必要に応じ見直しを行います。

これからのまちづくりに向けて

おしらせ【平成27年8月】

広田地区の市街化調整区域における地区計画制度を用いた住宅団地開発を抑制します

佐世保市では、平成15年より市街化調整区域における地域コミュニティの維持等を目的とし、地区計画制度を用いた住宅団地開発の緩和を行ってきました。

この制度による地域コミュニティの維持等の効果が一定得られているものの、広田地区においては集中して開発が行われたことにより、小学校や給水施設等の公共施設への課題が顕在化しています。

したがって、当面の間、広田地区の市街化調整区域における地区計画制度を用いた住宅団地開発を抑制することとしました。

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都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9678

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