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更新日:2025年8月28日
契約課が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の入札において、設計違算が生じた場合の取扱いについて「佐世保市設計違算に関する事務取扱要領」の内容を見直し(廃止)、新たに入札執行後に積算内容に係る疑義の申立てができる制度を導入します。
なお、令和7年9月1日以後に公告又は指名通知する入札から適用します。
主な変更点
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契約課が発注する設計金額が200万円超の建設工事及び100万円超の建設コンサルタント業務
当該案件の入札に参加した者
当該案件に係る開札日の翌開庁日の午後3時まで
ただし、再度入札に移行した場合は、当該開札日の翌開庁日の午後3時まで
期間を過ぎた場合は受付をしませんのでご了承ください。
積算疑義申立書(別記様式)を契約課窓口(市役所本庁舎12階)に直接持参又はオンライン申請により提出してください。
公表された予定価格等に対する疑義
以下の内容は申立ての対象となりません。
指名競争入札・制限付一般競争入札(事前審査型)において、開札後直ちに落札決定は行わず、開札後から疑義申立て受付後に内容精査の結果による対応を決定するまでは、一旦落札決定を保留します(落札候補者とします。)。なお、疑義申立て期間に申立てが無かった場合は、速やかに落札候補者を落札者として決定します。
開札日の翌々開庁日の正午までに設計違算等の有無を確認し、その結果に応じて次のいずれかの対応を行います。
疑義申立書の内容精査の結果、設計違算等が判明しなかった場合は、当該入札を続行し、落札決定します。
疑義申立書の内容精査の結果、設計違算等が判明した場合は、当該入札を中止します。ただし、当初の設計金額の設計違算等を訂正し積算した設計金額を用いても、落札者に変更が生じない場合は、当該入札を続行します。
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