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更新日:2025年6月13日
契約課において発注する建設工事、建設コンサルタント業務及び物品購入等にかかる契約締結の際に、契約保証金を現金で納めていただいている場合は、その返還にあたっては、履行(納品)完了後にお支払いする請負代金(物品代金)と合算して振込みをすることとします。
令和7年7月1日(火曜日)以降に請負代金(物品代金)を請求された分から
通帳印字を指定されない場合は、発注担当課名(例:サセボシキヨウイクソウムなど)が印字されることになります。
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