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更新日:2025年5月29日
契約課において発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の基準額等の改正について
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から地方自治法施行令の一部改正に伴い少額随意契約によることができる基準額が引き上げられ、佐世保市においても佐世保市財務規則を改正し、令和7年4月1日から少額随意契約の基準額を引き上げました。
このことに伴い、契約課において発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の基準額及び前金払・中間前金払を適用する基準額を改正しましたのでお知らせします。
契約課において発注する基準額
令和7年6月1日以後に公告、指名通知又は見積通知を行う契約から次のとおりとします。
| 種類 | 改正後 | 改正前 |
| 建設工事 | 設計金額が200万円超 | 設計金額が130万円超 |
| 建設コンサルタント業務 | 設計金額が100万円超 | 設計金額が50万円超 |
- 上記以外の場合は、各部署において発注します。
前金払・中間前金払を適用する基準額
令和7年6月1日以後に公告、指名通知又は見積通知を行う契約から次のとおりとします。
| 種類 | 改正後 | 改正前 |
|
建設工事 建設コンサルタント業務 |
請負金額が200万円超 | 請負金額が130万円以上 |
- 原則として上記金額の場合となりますが、受注者は発注者と協議のうえ請負金額50万円以上の場合に適用することができることとします。
- 建設コンサルタント業務については、中間前金払はありません。
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