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更新日:2026年4月15日

入札時に提出する工事費積算内訳書の取扱いについて

工事費積算内訳書の記載項目の追加について

令和6年6月改正の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、入契法という。)が令和7年12月に施行されたことに伴い、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際、材料費及び労務費等を記載した工事費積算内訳書の提出が義務化されました。(入契法第12条)
つきましては、契約課が発注した建設工事については、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、及び建設業退職金共済契約に係る掛金の内訳を記載した工事費積算内訳書の提出をお願いします。なお、当面の間は、材料費等の記載がないことをもって入札を無効とはいたしませんが、令和9年4月より記載を義務づけることを予定しています。

適用時期

令和8年4月1日以降に発注を行う案件から適用します。

 

 

【参考1】工事費積算内訳書に記載すべき内容等については、下記をご参考ください。

 

【参考2】ダンピング受注の防止について(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html

 

お問い合わせ

財務部契約課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9624 

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