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更新日:2023年4月7日
入札時に提出する工事費積算内訳書の取扱いについて
工事費積算内訳書の合計金額について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定に基づき、入札時に提出する「工事費積算内訳書」は、入札金額の内訳を記載した書類として提出していただきますので、入札金額と工事費積算内訳書の合計金額は、必ず同一金額として下さい。また、金額が一致しない場合は入札を無効としますので、ご注意ください。
法定福利費の追加について
工事費積算内訳書に「法定福利費」を追加します。また、同内訳書は、契約締結後に発注課に提出する請負代金内訳書として取り扱うことができます。
適用時期
令和5年4月10日以降に発注を行う案件から適用します。
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