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更新日:2019年6月3日
解体工事に係る入札参加資格等について(お知らせ)(再掲)
建設業法の改正により、建設業の許可に係る工種区分に平成28年6月1日から「解体工事業」が追加され、施行日時点で「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を受けている業者については、平成31年5月31日まで経過措置が設定されました。
本市における今後の解体工事に係る入札参加資格等については、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。
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