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更新日:2026年3月17日

営業所技術者等が現場技術者を兼務する場合の取扱いについて

標記の件について、営業所技術者等(特定営業所技術者又は営業所技術者をいう。)又は経営業務の管理責任者が、現場技術者(主任技術者又は監理技術者)を兼務する場合については、下記のとおり取り扱うこととしたので、お知らせします。

様式

⑴入札手続き中における申請書様式(制限付き一般競争入札の事前又は事後審査の場合)

⑵契約締結時における申請書様式

※別記様式2は、専任工事を兼務する場合、又は非専任工事かつ営業所と工事現場が近接していない工事を兼務する場合に、提出する書類になります。

※別記様式4は、非専任工事かつ営業所と工事現場が近接している工事を兼務する場合に、提出する書類になります。

お問い合わせ

財務部契約課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9624

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