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更新日:2021年4月7日

健康保険被保険者証の写しへのマスキング(黒塗り)について

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)の施行に伴い、本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されることとなりました。

つきましては、本市が発注する工事等に関し、健康保険被保険者証の写しを提出する場合の取扱いについて定めましたので、ご協力宜しくお願いします。

詳細は下記の通知文をご確認ください。

健康保険被保険者証の写しへのマスキング(黒塗り)について(PDF:81KB)

 

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お問い合わせ

財務部契約課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9624 

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