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更新日:2024年4月1日
標記の件について、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、別添のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
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