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更新日:2025年6月18日
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地 |
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、雑種地等をいいます。 |
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家屋 |
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。未登記の家屋も対象になります。 |
償却資産 |
会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。 |
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の固定資産の所有者です。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
佐世保市では、土地や家屋の現況について、現地調査や登記情報、建築確認や開発許可の情報などをもとに把握を行っていますが、さらに正確な現況を把握するために、変更などがあったときには資産税課へのご連絡をお願いしております。
〇家屋を新築・増築・滅失したとき(ただし、登記済または登記が予定されている場合は除く)
〇家屋の用途を変更したとき
登記がお済みでない家屋については所有者や用途の把握が困難であるため、必ずお申し出ください。
〇土地の用途を変更したとき(店舗や事務所など居宅以外から居宅への変更、居宅の一部を店舗にする変更など)
住宅用地に関する変更については、特例措置の適用に影響があるため、必ずお申し出ください。申告の期限は、住宅用地に変更があった年の翌年1月31日までです。
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