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更新日:2023年6月14日

税額算定の流れ

固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税義務者へ通知します。

 

1.固定資産を評価し、その価格を決定します。その価格を基に課税標準額を算定します。

(注)課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と同額ですが、住宅用地に対する特例措置を適用する場合などは、価格より低く算定されます。

 

2.課税標準額×税率=税額です。税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。

(注)都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用にあてるための目的税で、市街化区域内にある土地・家屋に対して課税されます。その税収は、街路、公園緑地、下水道、ごみ処理施設等の整備に使われます。

 

3.税額等を記載した納税通知書を、原則として毎年4月中旬に納税者に送付します。課税の内容については、課税資産明細書に記載しております。

(注)納期限は、第1期:4月30日、第2期:7月31日、第3期:9月30日、第4期:12月25日

(納期限が土日・休日の場合は、翌営業日が納期限となります。)

免税点

同一名義人が市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

(注)課税標準額が免税点未満の納税義務者には納税通知書は発送されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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