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更新日:2023年10月2日
固定資産税の納税義務者がやむを得ない事情(海外転出や長期療養、施設入所など)によりご自身で納税の管理ができない場合に「納税管理人」を定めることができます。
「納税管理人」を申告することにより、納税義務者を変更することなく「納税管理人」へ納税通知書等が送付されることになります。
「納税管理人」は、納税義務者に代わって「納税通知書」「課税資産明細書」の受け取り、固定資産税に関する各種証明書等(評価証明、公課証明、名寄帳など)の取得、固定資産課税台帳の閲覧等ができます。
なお、「納税管理人」は固定資産税の納税義務を負うものではありません。滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになります。
納税義務者がお亡くなりになった場合の申告については本人確認書類は不要です。
来庁不要で24時間いつでも申告ができます。事前に納税義務者の本人確認書類をご準備ください。申告が必要な項目については「固定資産税納税管理人申告書」(PDF:90KB)をご確認ください。
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