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更新日:2025年6月18日
相続登記の申請が義務化されました
不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も義務化の対象です。
相続登記とは
不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
相続登記を行わないと・・・
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、下記のデメリットがあります。
- 不動産を売却できない。担保設定ができない。
- 時間がたつほど利害関係者が増え、手続きが困難になるおそれがある。(手間や費用がかかる)
- 家屋が危険な状態で解体したいときに、相続人全員の同意が必要になる。
制度の詳細について
相続登記についてのお問い合わせ先
長崎地方法務局佐世保支局(〒857-0041長崎県佐世保市木場田町2番19号)
電話:0956-24-4850
お手続きや相談窓口
固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったときに必要な手続きやご相談先をご案内します。
「固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったとき」(PDF:233KB)
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