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更新日:2025年3月21日
不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も義務化の対象です。
不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、下記のデメリットがあります。
長崎地方法務局佐世保支局(〒857-0041長崎県佐世保市木場田町2番19号)
電話:0956-24-4850
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