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更新日:2016年4月11日
課税台帳に登録されている評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会(財務部市民税課内)に対して文書で審査の申出をすることができます。
また、固定資産課税台帳の縦覧の後に評価額の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。
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