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更新日:2025年6月18日

固定資産の所有者が亡くなった場合の手続きについて

固定資産の所有者が亡くなった場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は、相続人など固定資産を現に所有する方が承継することとなります。

法務局に登記している土地・家屋

法務局での相続登記の手続きが必要となります。

また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

詳しくは相続登記の申請が義務化されました(佐世保市)をご確認ください。

法務省チラシ(PDF:1,778KB)

法務局に登記していない家屋(未登記家屋)

佐世保市役所資産税課で所有者変更の手続きが必要です。

提出書類など詳しくは未登記家屋(佐世保市)をご確認ください。

納税義務者について

年内に相続登記や所有者変更手続きが終了した場合

新しい所有者が納税義務者となります。

年内に相続登記や所有者変更手続きが終了しない場合

相続人など、固定資産を現に所有する方から「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」の提出をお願いします。

申告していただきました現所有者(法定相続人)全員が納税義務者となります。

また、申告していただきました相続人代表者の方宛てに、提出された翌年度以降、納税通知書等を送付いたします。

なお、この手続きは、相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決めていただくもので、登記や所有者の名義を変更するものではありません。なるべく早くお手続きをされるようお勧めいたします。

(注)固定資産の所有者で、市外にお住まいの方が亡くなられた場合、本市では死亡の事実を把握することができませんので、資産税課までご連絡ください。

お手続きや相談窓口

固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったときに必要な手続きやご相談先をご案内します。

「固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったとき」(PDF:233KB)

 

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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